現在に暮らす人々の多くが一度は席を置くことになるのが、「会社」という組織です。
学校を卒業して、一度も会社に属さないという方は非常に少ないでしょうし、フリーランスで活動されている方も「何時かは会社を立ち上げたい」との希望をお持ちのことと思います。
そして我が国には400万にも及ぶ会社が存在していると言われていますが、その中には株式会社から合名会社、珍しいところでは合名会社や合資会社といった種類があるのをご存知でしたでしょうか。
そこで本日は「会社の種類の比較と解説をお届け致します!」と題して、会社の形態についてお話をしてみたいと思います。
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会社の種類を解説
冒頭でもお話しした通り、我が国には設立することが可能な会社の種類がいくつか定められており、こうしたルールを定めているのが会社法と呼ばれる法律です。
この法律では会社の設立以外にも、その運営や管理、解散などについての規定が存在していますが、意外なことに会社法が施行されたのは2006年という極最近のこととなります。
もちろん、それ以前にも会社に関するルールを定めた法律は存在していましたが、複数の法律が複雑に絡み合った状態となっていた為、これを会社法という一つの法律にまとめ上げることとなったのです。
因みに会社と名乗るためには法務局にて登記を行っている必要があり、これをせずに会社と称することは、会社法違反となり100万円以下の過料という罰に処されることになります。
では一体、会社法ではどんな種類の会社を設立することが出来る決まりになっているのでしょう。
有限会社
まず最初に取り上げるのが、有限会社ということになりますが、実は現在、新たに有限会社を設立することは出来ません。
こんなお話をすると、「えっ?世間にはたくさんの有限会社があるのに!」と思われるかもしれませんが、前項でお話しした2006年の会社法の施行時に、この会社形態の根拠となっていた有限会社法が廃止となってしまったのです。
そして2006年以前から存在していた有限会社は、会社法の定めにより「特例有限会社」としてとして存続が可能になってはいますが、新たに有限会社や特例有限会社を設立することは出来ないルールとなっています。
なお、有限会社に代わる会社形態として「合同会社」が注目を集めていますが、こちらについては後程詳しく解説をさせて頂きます。
持ち分会社3種
さて、ここからは現行の会社法上で設立が認められている会社の種類をご紹介して行きたいと思いますが、現在設立可能な会社は大きく分けて「持分会社」と「株式会社」の2種類に大別することが出来ます。
株式会社は文字通り、その資金調達を株によって行う会社となりますが、持分会社は出資者に対して持分(社員権)を与えて運営が行われる会社のことです。
また、持ち分会社は「社員が会社に対して負う責任の重さ」等に応じて、更に3種類に分類することが出来ますから、以下ではその3種を解説して行くことに致しましょう。
合名会社
合名会社とは、その社員全員が会社に対して無限責任を負う会社の形態のことです。
無限責任という言葉は聞きなれないかもしれませんが、これと対になる言葉は有限責任となり、簡単に言えば会社が負った負債等(債務)について「無制限に責任を負う」のが無限責任であり、「一定の限度を定める責任を負う」のが有限責任となります。
よって万が一会社が倒産し、多額の負債が残った場合には社員が財産を投げ打って返済に当てる必要が出て来ますから、合名会社が設立されることは非常に稀です。
合資会社
続いてご紹介するのが合資会社となりますが、合名会社との違いは有限責任を負う社員と、無限責任を負う社員が混在出来る会社ということになります。
但し、結局は誰かが無限責任を負うことになりますから、合名会社と同様に滅多に設立されることはありません。
合同会社
そして最後にご紹介するのが、有限会社の項でも少々触れた合同会社となります。
合同会社は先にご説明した持分会社2社とは異なり、社員全員が有限責任のみを負う会社の形態です。
2006年の会社法施行に伴い、新たに設立が可能となった会社形態であり、新規設立が出来なくなった有限会社に代わる存在として現在急激にその数を増加させています。
なお株式会社と比べて、設立時に要する費用が安い上、運営開始後も議事録の作成や、役員選任に伴う手続きが不要なことに加え、登記費用も発生しないなどのメリットが人気の秘訣となっている様です。
但し、会社の規模を拡大していくとなれば、株式会社へ変更した方が有利な点も多い上、「合同会社って何?」という目で世間から見られてしまう認知度の低さなどが弱点と言えるでしょう。
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株式会社
これまで持分会社の3種を解説して参りましたが、ここでいよいよ株式会社の解説となります。
株式会社は合同会社と同じく、その社員全員が有限責任を負う会社の形態となりますが、その最大の特徴は「株式を発行出来る」という点になるでしょう。
持分会社の場合は、出資者が持分を受け取ることで社員となり、会社の意思決定などに参加していくことになりますが、株式会社の場合は株を発行することによって、より広い範囲からの資金調達が可能となります。
また、株式が公開されていれば保有者はこれを自由に売り買いすることが出来ますから、株価が上昇すれば金融機関からの信用も厚くなり借り入れもし易くなる上、新たに株を発行することでさらなる資金を得ることが可能となりますから、大規模な事業展開を目指す会社には非常にメリットのある会社形態と言えるのです。
但し、株式公開(上場)をすれば株主が会社の経営に対して影響力を及ぼして来ることになり、経営の自由度はどうして下がることになりますし、株主総会の開催などには多額のコストが必要になりますから、株式会社でありながらも上場を果たしている企業は全体の0.1%にも満たないのが実情です。(上場したくても出来ない会社が殆どでもありますが)
なお、会社と言えば「取締役」や「監査役」などの役員の名称が頭に浮かぶ方も多いと思いますが、実はこうした呼び名は株式会社独特のものとなります。
持分会社では社員全員が出資者となりますから、その一人一人が会社の代表権を持つこことになり、その中で代表を決めた場合も役職としては「代表社員」となるのが通常です。
一方、株式会社の役員は、出資者である株主たちが会社の運営を任せる人材を選出し、取締役や監査役といった役割を委任することで決定される立場となります。
よって、株式会社の役員は社員という立場ではありませんし、あくまでも会社の運営を任された者に過ぎないということになるでしょう。
こうした事情から、創業当初は多くの出資をして、一番の株主だった社長が「自らを代表取締役に指名していた」のに、会社が成長して株主が増えたばかりに、株主総会で「代表取締役を解任される」なんて事態が発生し得る訳です。
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会社の種類まとめ
さてここまで、現在4形態ある会社の種類についての解説を行って参りました。
本ブログの読者様の中には「将来的に起業を目指している!」なんて方も多いかと思いますが、会社の設立や運営についても法律は厳格なルールを定めていますから、この機会に是非とも知識を身に付けておいて頂ければと思います。
ではこれにて、「会社の種類の比較と解説をお届け致します!」の記事を締め括らせて頂きたいと思います。
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