供託とは

 

社会生活を送っている中で、時折耳にするのが「供託(きょうたく)」なる言葉です。

お仕事上、法務局などに頻繁に出入りされている方にとっては、身近に感じるであろうこのワードですが、そうでない方にとっては「何だかお金を預かってくれるサービス」程度の認識の方も多いことでしょう。

そこで本日は「供託とは?わかりやすく解説致します!」と題して、知っておいて損のない供託制度の概要を解説してみたいと思います。

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供託制度とは

ではまず、「そもそも供託とは何か?」という点から解説を始めます。

供託を一言でご説明するならば、「国が行う財産の預り制度」というのが判りやすいのではないでしょうか。

「財産を預ける」というと、銀行のようなイメージを持ってしまうかもしれませんが、その実態はかなり異質ものとなっています。

まず第一に、供託が可能なケースは法令によって明確なルール付けが行われており、これに合致しない限りは受け付けてもらうことが出来ません。

また、お金に限らず有価証券や国債、場合によっては物品も預かってもらうことが出来ますが、一般の方がこれを行うには少々手続きが煩雑ですから、弁護士などの法律家に依頼をする方がスムーズかと思います。

こんなお話を聞くと「何だか使い勝手の悪い制度だな・・・」と思われるかもしれませんが、供託は時として非常に便利な制度なのです。

例えば、貴方がマイホームの建替えを行い、工事が完了したとしましょう。

通常であれば、新築された我が家で快適な毎日を送れるはずですが、工事に大きな欠陥があり、雨漏りが止まりません。

そうとなれば、当然施工業者に工事のやり直しや補修をさせることになるでしょうが、工事期間中に借りていた仮住まいは引き払ってしまっているので、新築物件に住みながら補修工事が進めらることになります。

ただ、ここで問題なのは、建築を始める前に取り交わした工事の請負契約書の内容です。

請負契約書には通常、引渡しと同時に工事代金の全額を支払う旨が書かれていますが、建物がこんな状態ではとてもお金を払う気にはなれません。

もちろん、良心的な施工会社であれば「お代は修繕が終わってから」というでしょうが、引渡しが済んでいる以上、契約上は違反状態となりますし、契約内容によっては違約金が発生して来る可能性もあります。

そこで出番となるのが供託制度であり、貴方が工事代金を供託すれば、お金の支払を拒んだことにはなりませんし、施工会社も補修さえ完了すれば代金を受け取ることが出来るという安心感を持ちながら、作業を続けられるという訳です。

なお供託には、今お話したケースの他にも、法令で定められて幾つかのパターンが存在しますので、以下では供託の種類について解説して行きます。

 

供託の種類

供託には先程のケースを含め、全部で5つの種類がありますので、それぞれ解説して行きましょう。

弁済供託

前項でお話した「工事代金のケース」が、この弁済供託に該当します。

ご紹介した例の他にも、商売で仕入れた原料が不良品だった場合などに、利用されることになるでしょう。

また、私たちの生活に密着した例としては、賃貸物件の家賃支払いなどでも用いられることがあります。

例えば、お部屋の賃貸借契約が更新を迎え、大家さんが家賃の値上げを求めて来ましたが、入居者はこれに納得出来ないとしましょう。

そうとなれば、大家と入居者は互いが納得行くまで交渉を続ける他はありませんが、問題はこのトラブルが解決するまでの家賃をどうするかという点です。

大家としてみれば、今まで通りの家賃を受け取ってしまうと「値上げの意思を取り下げた」と思われてしまう可能性もありますから、軽々に家賃を受け取ることは出来ません。

しかし賃借人にしてみれば、賃料を受け取って貰えないとは言え、賃料不払いの状態になる訳ですから、万が一お話がこじれて裁判などになった場合には、非常に不利な状況となってしまいます。

ここで弁済供託をしておけば、裁判になっても賃料不払いとは扱われないことになる訳です。

 

執行供託

こちらの供託は、借金の支払いが滞り、強制執行などが行われるの付随して利用されることが多いでしょう。

例えば、自分が会社を経営しており、その社員が消費者金融から借金を焦げ付かせ、給料の差押えを受けたとします。

このケースでは、会社は社員に対して給料を払う義務(債務)を負っていますが、差押えを受けていますから、義務を果たすことは出来ませんよね。

こんな時には、執行供託にて支払うべき給料を供託してしまえば、給料未払いとの扱いを受けずに済むという訳です。

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保証供託

保証供託は別名「担保供託」とも呼ばれており、担保的な意味合いで財産を預入れる場合に用いられます。

少々漠然としたご説明になってしまいましたので、具体的な例を挙げてみましょう。

貴方は友人にブランド物の高級腕時計を貸しましたが、その友人は事業に失敗して莫大な借金を背負ってしまいます。

そこで貴方は時計を返すように何度も申し入れをしますが、友人は「これは貰ったんだ」と言い訳をして、返却に応じてくれませんので、裁判にて決着を付けることにしました。

しかしながら相手は借金まみれですから、判決が始まる前に時計をお金に換えてしまう可能性もあります。

こんな時に便利なのが「仮差押え」という手続きであり、裁判所がこれを認めれば、友人は時計の転売が出来なくなってしまうのです。

但し、いくら友人が「貰った」と無理な主張をしていても、裁判はこれからであるにも係らず、第三者の資産を差押えるのは少々問題があるのも事実でしょう。

こんな場合に裁判所は、仮差押えを行う条件として、あなたに一定金額の担保を提供する指示を出すことになっており、この際に利用されるのが保証供託となる訳です。

また、税金の支払いなどを猶予してもらう際にも、税務署が猶予の代わりに一定額を供託するよう指示することがありますし、不動産業や旅行会社を開業する際にも、取引で事故が発生した時に備え、一定の金額を供託しなさいというルールが存在します。

 

没取供託

続いてご紹介するのが没取供託というケースとなります。

一般の方がこの制度を利用することは殆どないでしょうが、選挙に出馬する際には、一定金額を供託することが公職選挙法で定めらており、その際には用いられるのが没収供託です。

因みに選挙で落選したり、立候補を辞退した場合には、供託金は行政に帰属することとなり、候補者の下に戻って来ることはありませんので、「没収供託」という名が付けられました。

なお、以下に選挙の種類による供託金の額を記しておきます。

  • 国政選挙(参議院・衆議院)・・・300万円
  • 国政選挙比例代表     ・・・600万円
  • 都道府県知事選挙     ・・・300万円(政令指定都市は240万円)
  • 市長・区長選挙      ・・・100万円

 

保管供託

そして最後にご紹介するのが、我々に最も馴染みの薄い保管供託となります。

こちの供託制度は銀行などの金融機関の経営状況が悪化した場合に、監督官庁が供託を求める制度です。

万が一金融機関が破たんをきたすと、預金をしている者や取引先に多大な被害が想定されますので、経営が傾いた段階で一定の金額を銀行に供託させ、被害を最小限に止めるのがこの制度の主旨となります。

 

供託手続きについて

では、実際に供託制度を利用するには、何処に行って、何をすれば良いのでしょうか。

まず供託の窓口ですが、供託の対象が現金や有価証券の場合には法務局がその窓口となってくれます。(法務局よっては指定口座への振込のみ取り扱うケースもありますので、事前に確認しましょう)

手続きとしては、供託書と呼ばれる申請書を持参するだけですが、相手方に通知を必要をする弁済供託の場合には封筒と切手、申請者が法人の場合には資格証明が必要です。

なお近年では、インターネットにて供託の受付をするサービスもスタートしていますから、頻繁に供託を行う必要がある場合はこちらを利用する方が便利でしょう。(ネット申請には事前の登録が必要となり、供託金はネットバンキングでの支払となります)

因みに供託に当たっては、前項にてご説明した5種類の内、必ずどれかの要件を備えている必要性がありますから、無駄足にならないためにも、申請理由等に不備が無いかをしっかり確認すべきです。

取戻請求

こうして供託の手続きが完了する訳ですが、問題が解決した場合になどには、供託したお金を返却してもらう必要が出て来ますよね。

この手続きは「取戻(とりもどし)請求」と呼ばれるもので、身分証明書に実印、印鑑証明等が必要になります。(法人の場合は資格証明書も)

 

還付請求

一方、工事代金の支払などを理由に供託がなされ、無事に工事が完了した場合には、供託した本人ではなく、取引の相手方が供託金を払い戻しに行くことになります。

この場合の手続きを「還付請求」と呼んでいますので、前項の取戻請求と混同しない様にしましょう。

なお、手続きに必要なものは身分証明書や実印、印鑑証明書等となりますが、一番重要なのは供託をした相手方から同意書など「自分が供託金を受け取る権利を持っていることを証明する書類」を持参することです。

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供託とは?まとめ

さてここまで、供託という制度についてご説明して参りました。

日常生活を送っていると、なかなか供託をしなければならない状況に陥ることはないかもしれませんが、トラブルが発生した際などには非常に重宝する制度ですから、この機会に是非概要を把握しておいて下さい。

なお冒頭でも申し上げましたが、供託を行うにはしっかりとした法的根拠が必要となりますから、無駄な労力を省く意味でも、弁護士や司法書士といった専門家のアドバイスを聞いた上で、手続きを行うのが無難でしょう。

ではこれにて、「供託とは?わかりやすく解説致します!」の記事を締め括らせて頂きたいと思います。

 

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