離婚理由

 

どんなに仲の良い夫婦でも、長きに渡る結婚生活の中で一度は「重大な離婚の危機」を経験するものだと言われています。

もちろん人はそれぞれに異なる感性と価値観を持つ生き物ですし、本来は赤の他人である夫婦二人の関係を考えれば、ここで「離婚」という選択肢を選ぶのも、致し方ないことなのかもしれません。

そして当人同士が充分に話し合った結果、互いに納得したのであれば、「夫のいびきが煩い」という理由でも、「妻の料理が不味い」という理由でも、離婚は成立します。

しかしながら、一方が離婚を望んでいても、相手がそれを望んでおらず、「裁判で決着を付けよう」ということになれば、そこには「離婚に至るのに充分な理由」が必要となって来るのです。

そこで本日は「離婚理由はどんなものが認められる?」と題して、離婚裁判において「正当な理由」として認められる離婚原因について解説してみたいと思います。

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5つの離婚理由

冒頭でも申し上げた通り、「協議離婚」や「調停の結果として合意に至ったもの」であれば、どんな理由でも離婚は成立します。

しかしながら、これが訴訟にまでもつれ込むこととなれば、裁判所が「離婚に至るのに充分」という理由がなければ、『離婚せよ』との判決は下らないこととなるでしょう。

そして、これまでの判例などを振り返ってみれば、実に様々な原因が「離婚するに値する」と判断されて来ていますが、まずは民法にバッチリと書かれている「離婚原因」をご紹介してみたいと思います。

なお離婚理由として記載がある法令は民法770条となり、その条文には下記の5つの理由が記されています。

 

①配偶者の不貞行為

古今東西を問わず、配偶者の不貞行為(浮気)は離婚理由の王様と言えるでしょう。

民法770条は明確に不貞行為を離婚の要因であると謳っている訳ですから、浮気をした者が離婚に反対しても、裁判所は原則その意見に耳を貸しません。

但し、裁判となる以上は「相手の不貞行為を立証する必要」が生じますから、証拠集めは充分過ぎる程に行っておくことが重要でしょう。

また、ここでポイントとなるのが「浮気の程度」の問題です。

相手が何人も愛人を囲っているなら、これは酌量の余地もありませんが、「酔った勢いで一度だけ」とか、「あくまでもプラトニックに相手を想っている」なんてケースでは、裁判所も不貞行為を認めないことも珍しくないのです。

 

②悪意の遺棄

「悪意の遺棄って何?」というお声も聞えて来そうですが、これは「家族を顧みない非道な行い」とでも説明するのが一番解り易いでしょう。

例えば、「妻に対して一切生活費を渡さず、自分はパチンコ三昧である」とか、「愛人宅に入りびたり、お金も送らなければ、自宅に帰っても来ない」なんて状況がこれに当たります。

 

③3年以上生死不明

こちらはご説明するまでもないでしょうが、「配偶者が3年以上、生死不明」の場合には、残された者は裁判所に訴え出ることで、離婚を認めてもらうことが出来ます。

但し、生死不明と扱うには厳格な基準があり、最後に連絡があった時からキッチリ3年以上の期間が経過しなければなりませんので、この間に一度でも連絡があれば、それは離婚理由として認められないことになるのです。

そんなお話を聞くと、この規定は厳し過ぎる様な気もして来ますが、行方不明の期間に絶えず生活費を送り続けて来る相手はまず居ないでしょうから、②の悪意の遺棄の規定を準用すれば、時折連絡がある相手とも離婚できる可能性が高いでしょう。

 

④相手が強度の精神病

そして次にご紹介するのが、配偶者が強度な精神病を患い、回復の見込みが無いケースとなります。

確かに、発狂して暴れまくっている相手と、一つ屋根の下で暮らすのは無理があり過ぎますよね。

但し、「強度の精神病」という規定はなかなか曲者であり、単にうつ病であるとか、アルコール中毒、そして覚せい剤常用者などでは認められないケースもあるのです。

また、精神病の患者という理由だけで「離婚できる」という法律は、「差別につながる」などという意見もあり、民法改正案の中では『この規定を廃止しよう』との動きもある模様。/p>

確かに言わんとしていることの主旨は理解出来ますが、配偶者の負担を考えれば、軽々に廃止して良い条項とも思えません。

 

⑤その他の重大な理由がある時

さて最も問題となるのが、こちらの第五項となります。

大抵の法律には、最後に必ずこの手の『逃げ道』が用意されいますが、「その他の重大な理由がある時」と言われても頭を悩ましてしまいますよね。

そこで次の項では、判例を基に「その他の重大な理由」と判断されたケースを見て行きましょう。

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その他婚姻を継続し難い重大な事由とは?

では早速、これまで実際に裁判で離婚事由に該当すると判断されたケースを見て参ります。

 

別居が続いている場合

夫婦仲が冷え切り、別居が長引いていれば、離婚の理由として認められるケースがあります。

但し、別居が長い場合には「②悪意の遺棄」と見なされることも多いはずですから、別居という事実単体で争う必要が無いパターンもあるでしょう。

また、認められる別居期間については5年以上というのが、一つの基準に挙げられますが、話し合った上で単身赴任をしている場合などは、これには該当しません。

ただ、「相手方の親の隣に住むのが嫌から」とか、「田舎で暮らすのが嫌だから」といった理由で別居を続けている場合には、離婚の理由として判断される可能性もあります。

 

DV(ドメスティック・バイオレンス)

「その他の重大な理由」の代表的なものと言えば、やはりDV(ドメスティック・バイオレンス)をおいて他にないでしょう。

例え夫婦間と言えど、やはり暴力は絶対に許される行為ではありません。

ただ、問題はあくまで度合であり、一度だけ頬を叩かれたなどでは、認められないケースが多い模様。

また対照的に、「言葉の暴力」について離婚理由として認定されるパターンもありますから、頻度や程度の問題が争点となりそうです。

なお近年では、女性から男性への暴力も問題視されていますし、離婚をしたいが故に、暴力を受けたフリをする「自称被害者」も増えて来ていますから、今後はDV被害を離婚原因とするにも、しっかりとした証拠集めが重要となって来るでしょう。

 

趣向・信条の違い

一つ屋根の下で暮らす夫婦にとっては、趣向や信条の違いも非常に重要な要素となるはずです。

例えば夫が、アイドルの追っかけに夢中になり過ぎている場合で、家庭生活に重大な影響を及ぼしているケースでは離婚が認めらるケースがあるでしょう。

また、こうした趣味にお金を使い過ぎ、生活費を入れない場合などには「悪意の遺棄」とみなされる可能性もあります。

なお、趣向の部分で言えば「性的な趣向の違い」も離婚要因の一つになり得るでしょう。

男性の場合は「相手に通常では考えられないような趣向を強要する」、女性の場合は「性交渉を拒む」というのが、こうしたケースでの定番です。

どちらの場合でも、「ことの度合」が裁判所の判断材料となりますが、過去の判例を見る限り「余程のことが無い限り」は離婚事由と認められない傾向にあります。

但し、男性の性的機能障害などを理由に、女性から訴えが起こされた場合には、離婚認定のハードルが低い傾向にあるようです。

そして信条の違いについては、宗教に関する訴えが多い模様。

無宗教の民族として知られる日本人ですから、イスラム教徒とキリスト教の違いで離婚問題に発展すると言ったケースは稀な様ですが、パートナーが新興宗教にハマってしまっうというケースは増えて来ているようです。

こちらも「ハマり具合」が判断要素となりますが、「通常の家庭生活が営めないレベル」であれば、離婚が認められる公算が高いでしょう。

 

嫁姑問題

こちらも昔から夫婦のトラブルとなるケースが多い問題です。

ただ少々不思議なのは、実は夫から「妻と姑の仲が悪いので離婚したい」という訴えが多いということ。

こうした夫からの訴えに関しては、裁判所は厳しい判断をすることが多く、離婚を認めないケースが殆どです。

これ対して、妻から訴えがあった場合には、離婚が認められやすい傾向がある模様。

その判断の背景には、「嫁・姑問題をここまでこじれさせたのは、夫の思いやりが足りないのが原因」という裁判所の考え方があるようです。

こうした結婚相手に関する「思いやり不足」等を理由にした判決を、「消極的破綻主義に立った判決」と呼び、浮気や暴力といった積極的な離婚原因と区別していますが、近年の判決を見るとこの消極的破綻主義に根差した判決は増加傾向にある模様。

よってここまでお話した嫁姑問題はもちろん、夫が子育てに協力してくれない、会話をしようとしないといったケースでも、離婚が認められる可能性は充分にあるでしょう。

 

浮気をした方からの離婚請求

浮気(不貞行為)は、民法上にも明記されている重大な離婚原因であることはお話しましたが、これが浮気をした側からの離婚請求であった場合には、少々話が変わって来ます。

自分が勝手に浮気をしておいて、相手が拒否しているのに「離婚したい」と言い出すのは、あまりに虫の良過ぎる話です。

こうした考え方から、我が国では浮気をした方からの離婚請求(有責配偶者からの離婚請求)は認めないというのが原則となっていました。

しかし時代の流れと共に裁判所の判断にも変化が出ており、近年では別居期間が長く、小さな子供が居ない、離婚しても相手方が生活に困窮することが無いという3つの条件を満たせば、これを認める判決を下しています。

さてここで気になるのが、「どれくらいの別居期間があれば良いか?」という点かと思いますが、判例によれば10年前後というのが一つの基準となっている様です。

 

性格の不一致・熟年離婚

近年、特に増えつつある離婚原因が性格の不一致や、熟年離婚といったケースでしょう。

取り合えず共同生活は送れているものの、「相手の性格がどうにも気に食わない」といった理由や、「子供が大きくなるまでは我慢して来たけど、子が巣立った後は一人で気楽に暮らしたい」というパターンは身の回りにも非常に多いはずです。

ただ結論から申し上げれば、こうした理由のみで離婚裁判に勝訴するのは「非常に難しい」というのが現実でしょう。

裁判所的には、夫婦が歩み寄れる可能性がある内は「離婚せよ」との判決は行わないのが通常であり、こうした考えの違いは「乗り越えられる可能性が高い」と判断されることが多い模様。

もちろん、あまりに夫婦の溝が深く、長期間別居している場合は別ですが、一つ屋根の下で暮らせている間は、離婚判決を得るのは困難と言わざるを得ないでしょう。

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離婚理由まとめ

さてここまで、裁判になった際にどんな事情が離婚事由として認められるかについて、解説して参りました。

あくまでも今回のお話は、「協議離婚が出来ず、裁判にまでもつれ込んだら・・・」という場合のお話になりますが、裁判で負けたから離婚が出来ないというのは、夫婦互いにとって非常に不幸な状況であるように思えます。

せっかく縁あって夫婦になった者同士なのですから、最後くらいは気持ち良く関係の清算を行いたいものです。

ではこれにて、「離婚理由はどんなものが認められる?」の記事を締め括らせて頂きたいと思います。

 

 

参考文献

自由国民社編(2015)『夫婦親子男女の法律知識』自由国民社 472pp ISBN978-4-426-12069-6

 

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