結婚は男性にとっても、女性にとっても、人生の一大イベントとなりますが、それだけに様々な問題が発生して来るもの。
離婚に別居など起こり得るトラブルも様々なですが、結婚前に発生する問題と言えば、婚約に関するものが圧倒的な数を占めることになるでしょう。
日常生活を送っているだけでも、「●●さんが婚約を破棄した・破棄された」なんてお話を耳にすることがありますし、テレビ番組でも婚約に関する法律知識が紹介されることも少なくありません。
しかしながら、婚約という行為全体に関する知識となると、これに精通した方は意外に少ないのではないでしょうか。
そこで本日は「婚約破棄・成立に関する法律知識」と題して、この気になる婚約について大研究してみたと思います。
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婚約とは
「婚約が破棄された場合には慰謝料が取れる」というお話は、皆さんもお聞きになったことがあるかと思います。
しかしながら、「どうして婚約が破棄されると慰謝料が請求できるのか?」という理由についてはご存じない方もおられることでしょう。
「婚約」とは文字通り、『将来結婚しよう』という約束を意味する言葉です。
そして法律上、この婚約は一種の「契約」として扱われることとなりますから、これに反する行いは「契約違反」ということになり、損害賠償を請求できるということになります。
なお、婚約は契約と解釈されるものの、結婚の意思を失くした者を無理やり結婚させるというのは、結婚の基本概念に反する行いとなりますから、破棄された側が行えるのは損害賠償請求のみです。
因みに、婚約という契約を結んだ男女は「結婚に向けて誠実な努力を行う義務」を負うことになりますから、これを怠れば契約違反ということになります。
婚約成立の要件
さて、ここで問題となるのが男女が交際する中で、一体何を持って「婚約が成立した」とみなされることになるのでしょう。
いくら婚約が法律的な契約だからといって、契約書を交わす人はまずいないでしょうから、ここが非常に大きな問題となってくる訳です。
まず最初に申し上げたいのは、「婚約は口約束だけでも成立する」ということになります。
結婚に際しては、婚約指輪のプレゼントや、結納、親への挨拶、結婚式など様々なイベントがありますが、こうした行事や物品のやり取りが無いから言って、婚約が成立していないとは言えない訳です。
但し、口頭だけで成立してしまうが故に、冗談めかしたプロポーズや、口説き文句としての「結婚しよう」という台詞は、婚約の成立要件とは認められないとされていますから、相手方からの『誠実で真摯な求婚』があって初めて成立とみなされるでしょう。
ただ、実際に「婚約が成立しているか否か」の争いとなった場合、この口約束だけを根拠にするのはなかなか無理があるのも事実。
現実に裁判となった例をみても、『誠実な約束』に加え、『明確な証拠』が存在しなければ、婚約破棄の認定には至らないことが多い様です。
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そこで「明確な証拠とは何なのか?」ということになりますが、これには様々ものが該当します。
例えば、先に述べた結納や親への結婚の挨拶、婚約指輪のプレゼントは、ガッチガッチの証拠ということが出来るでしょう。
またこれ以外にも、「第三者が二人の婚約を知っていること」というのも重要な証拠と成り得ますから、友人への結婚の報告や、婚約記念パーティーの開催、披露宴の招待状送付なども婚約成立の根拠となります。
この様に婚約は、当人同士の口約束のみでも成立するものとなりますが、裁判で勝利を収めるとなると、これを立証するための証拠が必要不可欠となるのです。
こんな場合は婚約を破棄しても慰謝料は無し!
前項にては婚約成立の要件をご説明して参りましたが、こうした要件が揃った場合には、「何があっても慰謝料の支払いなく、婚約を破棄出来ないのか?」という疑問が湧いて来ます。
もちろん相手方が「慰謝料はいらない」と言えばそれまでですが、そうもいかない状況では、この点は大いに気になりますよね。
この点について判例などを見ていくと、婚約を破棄する側に「止むを得ない正当な事情(正当事由)があれば、損害賠償は請求出来ない」という見解が示されています。
では、一体どんな理由が正当事由として認められるのでしょうか。
その主なものを以下に挙げて行きます。
- 婚約者の浮気
- 職業や年収の詐称
- 回復不能な病気になった場合
- 性的な不能が明らかになった時
- 度を越した暴力や暴言を繰り返した場合
もちろん、これらの事情はその度合いにもよりますが、一定の水準を超えれば正当事由としてみなされる可能性が高いでしょう。
ただ浮気に関しては、婚約成立前から破棄する側がその事実を知っていた場合には、認められる可能性は低くなります。
また良くあるパターンですが、「親に反対されたから婚約を破棄する」というのも正当事由とはなりませんし、婚約した当事者が婚姻年齢に達っしていない(ある程度の判断が付く年齢に達していることは必要)、成年被後見人で後見人の承諾得ていないという場合でも、婚約は有効と判断されるのです。
なお、これはイレギュラーなケースとなるでしょうが、相手が既婚者であり「配偶者(夫・妻)と別れるから、結婚しよう」という婚約は有効なのでしょうか。
原則、相手が結婚していることを知っている場合の婚約は無効と判断されますが、相手の夫婦関係が実質破たん状態(長年の別居状態)などである場合には、有効とみなされることもあるようです。
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婚約まとめ
さてここまで、婚約破棄やその成立に関する解説を行って参りました。
この記事を読んで「自分は不当に婚約を破棄されたかもしれない!」と思われた方は、相手方に損害賠償を求めてみるのも良いかもしれません。
ちなみに、婚約破棄が認めらた際の損害賠償額(慰謝料)の相場については、50万円~300万円程度というのが相場となっている模様。
かなりバラつきがあり、「参考にならない」と思われるかもしれませんが、交際期間の長さなどにも影響を受けますから、この点は何とも言えないところ。
ただ、「結婚を前提に女性が仕事を辞めてしまった」、「男性が新居を借りてしまった」などの場合には、その損害額に応じて慰謝料も跳ね上がりますから、300万円越えの判決が出る可能性もあるでしょう。
なお、婚約成立の要件として「真摯な結婚の約束」と「明確な証拠」という二点を挙げましたが、『長年に渡る性的な関係や同棲』、『親への紹介』などは証拠とならないのか?という疑問をお持ちの方も多いはず。
判例をみると、同棲や長年の付き合いだけでは証拠として不充分という判断がなされているケースも多いですし、親への紹介も「結婚の挨拶」なら証拠となりますが、『いずれは結婚したいと思っています』程度の挨拶では、婚約と認められないことも多い模様。
もちろん裁判となれば、決定的ではないもののこうした事情も「判断要素」程度にはなりますから、親に紹介した日時や会話の内容、メールやラインのやり取りをしっかりと保存しておくのが望ましいでしょう。
ではこれにて、「婚約破棄・成立に関する法律知識」の記事を締め括らせて頂きたいと思います。
参考文献
自由国民社編(2015)『夫婦親子男女の法律知識』自由国民社 472pp ISBN978-4-426-12069-6
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