親権や監護権

 

社会人として生活を送っていると、知り合いや仕事仲間、そして友人などからも「離婚」という言葉を良く耳にすることと思います。

ある統計によれば、我が国の夫婦の内1/3は離婚しており、その件数は年間23万件にも及んでいるとか。

この数値を基に計算を行うと、何と2分間に1組は離婚をしているという計算になるというのです。

もちろん現在の日本は、女性でも能力次第で高い収入を得ることが可能な社会ですし、親が離婚していることで子供のイジメられるような時代でもありませんから、夫婦がそれぞれ道を選択するのも決して悪いことではないと思いますが、実際に離婚ともなれば様々な取り決めを行わなければならないのが現実です。

慰謝料に財産分与、養育費の問題など、その枚挙には暇がありませんが、最も激しい争いとなるのは子供を巡る親権についての問題なのではないでしょうか。

そこで本日は「親権や監護権について解説致します!」と題して、非常に気になる子供に対する義務と権利についてご説明してみたいと思います。

スポンサーリンク

 

親権とは

冒頭でもお話した通り、離婚トラブルが勃発した際に問題となるのが「子供の親権」についてです。

離婚届などを見ても、子供が居る夫婦の場合はどちらが親権を持つかの記載欄があり、この欄の記載がない届出は受理されないルールとなっていますから、親権に関する事項は離婚を考える夫婦にとって「避けて通れない問題」であると言えるでしょう。

しかしながら「では親権て何なの?」という質問をされると、例え離婚経験者でも思わず言葉に詰まってしまう方も多いはずです。

世間一般的には、「親権=子供を育てる権利」というイメージがあるかと思いますが、法律的に親権を説明するならば「未成年に対する財産管理権と身上監護権である」というのが適切でしょう。

少々難しい言葉になってしまいましたが、解りやすく言えば「お金の管理をする権利」と「身の回りの世話などを行う養育義務」という二つの要素で成り立っているのが『親権』ということになります。

なおこの親権、父と母の二親が揃っている場合なら、その両方が等しく責任と義務を負うこととなりますが(共同親権の原則)、離婚や死別、養子縁組などをすることにより、夫婦のごちらか一方のみが取得したり、両親以外の第三者が持つこともあるのです。

因みにこの親権、成人した者しか持つことが出来ないとされていますが、未成年でも結婚することで成人扱いとなりますから、20歳未満のカップルでも子供の親権を取得することは可能。

但し、未成年で未婚の母となった場合には、親権を取得することが出来ませんから、通常は生んだ人間の親、子供からみれば祖父母が親権者の代行を務めることになります。

 

監護権とは

ここまで親権についてお話して参りましたが、親権と似た言葉で監護権というものもあります。

親権に比べれば、知名度はかなり低いものとなりますから、「聞いたことがない」という方も少なくないとは思いますが、離婚などの際にはかなり重要な意味を持って来るワードです。

さて、この監護権ですが、その位置付けとしては『親権の中に含まれている権利』とされており、前項でお話した親権の中身である「お金の管理をする権利」と「身の回りの世話などを行う養育義務」の内、後者(身上監護権)のみを指す言葉となります。

実は我が国の法律では、離婚などの事由が発生した場合に、親権の中からこの監護権のみを切り離し、親権者以外の者がこれを持つことが出来るルールになっているのです。

そしてこの親権の分割が行われた場合、親権者は「子供の財産管理や法律行為の代理」を担当し、監護者は「子供の養育をを行う」ための権利と義務を有することとなります。

ですから、離婚裁判などで「親権を別れた妻(夫)に取られてしまった・・・」なんて場合でも、『監護権を請求する』という訴えを起こすことで、子供の身柄を引き取ることが出来る可能性が出て来るのです。(例え監護権を得ても、財産の管理などは出来ませんが)

なお、離婚した夫婦の一方が監護権を取得した場合でも、もう一方の親権者は子供の養育費を負担する義務を逃れることは出来ませんので、その点はご安心頂ければと思います。

スポンサーリンク

 

離婚時の親権・監護権トラブル

前項までのお話で、親権や監護権についてはおおよその理解をして頂けたことと思います。

そこで本項では、離婚時などに起こり得る親権・監護権を巡るトラブル事例やその解決方法をご紹介して行きましょう。

夫婦が離婚する際、夫と妻のどちらが子供の親権者となるかは非常に重大な問題であることは既にお話致しました。

協議離婚であれば、当事者同士が話し合ってどちらが親権を獲得するかの協議が出来るでしょうが、これが離婚裁判ともなれば「そうは行かない」ものです。

そして裁判の結果、親権を相手方に取られてしまった場合などは、親として「何とも納得が行かない」ものがあることでしょう。

「監護権とは」の項でもお話した通り、親権が得られない場合には、監護権のみを請求するという手段もありますが、この方法でも確実に子供と暮らせる訳ではありません。

また裁判所も、父と母どちらに親権を与えるべきかを厳正に判断していますから、何の根拠もなく親権を奪い返すことは「難しい」と言えるでしょう。

しかしながら、親権を持った母親なり父親が「子供を育てるあたって、好ましくない生活」をしている場合には、少々事情が変わって来ます。

例えば、不特定多数の男性(女性)と交際しており、子供の居る自宅にとっかえひっかえ相手を連れ込んでいる場合や、子供の安全を脅かすタイプの相手や、教育上相応しくない相手と同棲しているケースなどでは、親権を取り戻せるチャンスがあるでしょう。

こうしたパターンなら、調停を行った上で「親権者変更の審判」に持ち込むことも可能でしょうし、平成22年以降導入された「親権停止」の手続きを経て、元配偶者を「親権喪失」に追い込むことも出来るはずです。

また、「相手の養育環境が許せない」場合でも、自分が「子育てに相応しい生活が出来ているとは限らない」ものですよね。

こんな場合には、裁判所に申し立てて未成年後見人を選任して貰うことも出来ますから、例え自分が育てることが出来なくても、子供のことを最優先に考えて上げるべきでしょう。(未成年後見人については次項でご説明しています)

因みにこれは非常にレアな事例となりますが、子供と暮らせない相手方が不当に子供を連れ去るというケースもなくはありません。

こうした場合には、家庭裁判所に申し立てることにより、引渡しを求める調停や審判を行うことが可能です。

それでも子供を返してくれない際には、地方裁判所に訴えることで、子供が幼い場合に限り強制執行により、無理やり連れ戻すことも出来るでしょう。

 

両親死別時・養子となった際の親権は?

さて離婚による場合はならば、父親か母親どちらかに親権が与えられることとなりますが、事故などで両親が共に死亡したり、養子に出されてしまった際には、親権はどうなるのでしょう。

まず両親が死亡した場合ですが、残念ながら親権を持つ者は存在しなくなってしまいます。

しかしながら法律は、親権に代わる 未成年被後見人制度という受け皿を用意してくれていますから、家庭裁判所が選任した後見人が親の代わりの子供の面倒を見ることとなるのです。

実はこの未成年被後見人、親権者以上に厳しい義務を負う立場となっており、特に財産管理については財産目録の作成に、子供のために使用した財産の帳簿作成、そして子供が成人した際には残りの財産を返還しなければなりません。

但し、いくら厳しい制度でも子供の財産を使い込んでします後見人が存在するのも確か。

そこで法律は、後見人に対して後見監督人を付けることを認めており、後見人を総合的に監督出来る権限を与えた上、財産の処分などについて監督人の同意を要するなど、親権者のいない子供に対して手厚い保護を行っているのです。

なお、家庭裁判所自体も未成年後見人に対しては目を光らせており、後見人の不当な行いが明らかになった場合には、後見人を解任する場合もあります。

では、親権者である父・母が居るものの、養子に出された未成年者は誰が親権を行使するのでしょう。

これについてはお判りの方も多いかと思いますが、養子を迎え入れた養親が、親権を持つこととなります。

通常の養子縁組の場合には、例え養子に行ったとは言え、子供は実の親に対しての扶養義務や相続権を有したままの状態となりますが、親権については養親にあるとされるのです。

子供は実親に義務や権利を残したままなのに、実親は親権が無いのは不公平の様に感じますが、解釈としては「養親・実親双方が親権を持つが、養親の親権が優先される」と考えるのがよろしいのではないでしょうか。(学説によっては実親の親権が消滅するとする説もある)

因みに特別養子縁組については、実親の親権はもちろん、子供から実親に対する扶養義務や相続権も消滅することとなります。(詳細は「養子縁組と特別養子縁組の違いや制度の詳細について解説!」の記事を参照のこと)

スポンサーリンク

 

親権・監護権まとめ

ここまで親権や監護権等、未成年者に対する権利や義務について解説して参りました。

子供は両親にとってはもちろんですが、日本という国にとっても大切な宝物ですから、司法も手厚い保護を与えていることがご理解頂けたことと思います。

「親はなくとも子は育つ」なんて言葉がありますが、養育環境が子供の将来に及ぼす影響は決して少なくはありませんから、例え離婚などをすることになっても、子供の幸せを最優先事項として頂きたいものです。

ではこれにて、「親権や監護権について解説致します!」の記事を締め括らせて頂きたいと思います。

 

スポンサーリンク