火事の責任

 

古来より我が国では、怖いモノの代名詞として「地震・雷・火事・親父」なんて表現が使われて来ました。

親父に関しては、近年すっかり怖いモノの地位を追われた感がありますが、他の3つは未だに大いなる脅威と言えるでしょう。

また特に火事は、その原因の殆どが人災である上、何時隣家から火の手が上がらないとも限りませんから、その恐ろしさは「ひとしお」ですよね。

そこで本日は「火事の責任に関する法律問答をお届け!」と題して、火災に係る法律知識をご紹介して行きたいと思います。

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不注意による火事

では早速、火事を起こした際や、延焼の被害にあった際の法律知識をお届けしたいと思いますが、同じ火事でもその原因が、不注意で発生したものと、放火などの故意で引き起こされたものとでは、扱いがかなり変わって来ます。

そこでまずは、不注意(過失)で引き起こされた火事のケースから、解説を始めましょう。

人間である以上、どんなに注意を払っていても、時にはミスを犯してしまうものです。

但しこれが「火の不始末」ともなれば、自宅はもちろん、場合によっては近隣のお宅にまで被害を及ぼしてしまうケースもありますよね。

そして民法709条には「不法行為責任」という事項が謳われており、過失によって他人に損害を与えたものは、損害を賠償する責任がある旨を定めていますから、出火元となった者は当然にその責任を負うはずです。

しかしながら、特別法である「失火ノ責任ニ関スル法律(失火責任法)」においては、『火事の延焼については、重大な過失がある場合にのみ火元となった者が責任を負う』との規定が存在し、民法と特別法とでは、特別法が優先されるのが法律上のルールとなります。

よって、ベッドから落ちた布団にストーブが引火したケースや、タコ足コンセントに埃が積っていたことによって発生した火事などについては、「軽過失」と見なされ、例え隣近所に燃え移っても、出火元の人間はその責任を逃れることが出来るのです。

但し、重過失の場合は当然責任を負わされることになりますから、コンロに火を掛けたまま外出したり、稼働中の石油ストーブに給油をして出火させた場合などには、その責めを負わされることになるでしょう。

 

不注意火災の例外

前項の解説をお読み頂ければ、余程の過失が無い限りは例え火事を起こしても、他人に与えた被害を賠償する必要がないことはご理解頂けたことと思います。

しかしながら厳密に言えば、例え重過失がなくても責任を負わされるケースがありますので、本項ではその一例をご紹介致しましょう。

失火罪

ここまでお話して来た火事に関する責任は「民事上のもの」でしたが、失火罪は『刑事上の責任』となります。

つまり、軽過失で近隣への損害賠償を逃れることが出来ても、場合によっては刑事責任を問われることがあるということです。

因みに失火罪は50万円以下の罰金と規定されていますが、仕事中に火事を起こしてしまった場合には、業務上失火罪となり、3年以下の禁錮または150万円以下の罰金に処せられることとなるでしょう。

 

賃貸物件での火事

また、例え軽過失でも民法上の責任を負わされるケースもあります。

その代表例が賃貸物件などで火災を起こした場合です。

もちろんこの場合でも、お隣に燃え移った損害については、重過失の時のみに賠償責任が降り懸かって来るのがルールなのですが、問題は建物を借りている大家さんに対する責任となります。

賃貸の契約をしていると、入居者は善管注意義務という管理責任を負うことになりますから、例え軽い過失でも大家さんへの損害賠償は逃れることが出来ないのです。

 

大家さんの責任

続いてご紹介するのが、火災に際しての大家さんの責任です。

賃貸物件のオーナーが消防法などを無視して、非常口のドアを開かない状態で放置し(荷物を置くなど)、犠牲者が出た場合には、当然ながら大家さんに重い責任が圧し掛かることになるでしょう。

消防法違反に、遺族などから損害賠償、場合によっては殺人罪などに問われる可能性もありますから、大家さんは是非お気を付け頂きたいものです。

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放火による火事

さてここまでは、過失の度合いの違いはあるにしろ、意図せず火災を起こしてしまったケースでのお話でした。

しかしこの世には、意図的に火災を発生させる不届き者が確かに存在していますので、本項ではこうした放火犯が負う責任について解説して参りましょう。

建造物等以外放火罪

まず最初にご紹介するのが、建物以外に火を放った場合に問われる建造物等以外放火罪です。

放火事件の報道などを見ていると、自転車や自動車、バイクなどに火を付けるケースを目にしますが、こうした事件の犯人が問われるのがこの罪となります。

なお、この場合に受ける罰は1年以上10年以下の懲役となりますが、放火の対象が自分の持ち物であった場合には、1年以下の懲役または10万円以下の罰金へと減刑されるのがルールです。

 

非現住建造物等放火罪

続いてご紹介するのが、現状は人が住んでいない廃屋等に火を放った場合に適応される非現住建造物等放火罪です。

このケースで受けるペナルティーは、2年以上の有期懲役となります。

但し、建造物等以外放火罪の場合と同様に、自分の所有する廃屋で犯行に及んだ場合には、6ヶ月以上7年以下の懲役へと罪が軽減されることになるでしょう。

因みに、この「非現住建造物等放火罪」と次項で解説する「現住建造物等放火罪」では、火が隣家に燃え移ると「延焼罪」という別の罪が付加されることになります。

 

現住建造物等放火罪

そして最も罪が重いのが、人が住んでいる家屋に火を放つ現住建造物等放火罪となります。

その罰則は、死刑または無期若しくは5年以上の懲役となりますから、如何に重大な犯罪であるかをご理解頂けるでしょう。

因みに、放火の対象が有人の電車や船などの場合でも、建造物等以外放火罪ではなく現住建造物等放火罪が成立しますので、放火は絶対に行うべきではありません。

 

火事に係るその他の法律知識

これまで「過失による火災」と、「故意による火災」についてご説明をして参りましたが、この2つのパターン以外にも火事に関連して責任を問われるケースはあるものです。

例えば、消防士の消火活動を妨害したり、防火のために設置されている消火器などを隠した場合には、消火妨害罪が成立し、1年以上10年以下の懲役という罰を受けるでしょう。

また、自ら命を絶つ目的で故意にガスを室内に充満させ、これが引火した場合には、ガス漏出等罪となり、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます。

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火事の責任まとめ

さてここまで、火事を引き起こした際に問われる責任について解説をして参りました。

過失にしろ、故意にしろ、火災は一瞬にして尊い人命を奪う憎むべきものですから、こうした被害に遭う方を少しでも減らすべく、我々一般人も注意を払っていくべきでしょう。

災害の中で唯一、人災であることが殆どの火事を減らし、皆が安心して暮らせる社会を築いて行きたいものですね。

ではこれにて、「火事の責任に関する法律問答をお届け!」の記事を締め括らせて頂きたいと思います。

 

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