賭け事と法律

 

何時の時代も、多くの人々を熱狂させて止まないのが、ギャンブルや賭け事ですよね。

時代劇などを見ていても、町人たちが丁半博打に興じる様が描かれていますし、ラスベガスなどはギャンブルの街として、世界にその名を馳せていますから、如何にギャンブルが人々を魅了しているかは、今さら語るまでもないはずです。

また現在の我が国でも、パチンコや競馬、競輪、宝くじなどが人気を博していますし、政治の世界でも折に触れて「カジノ構想」などが持ち上がっているのを耳にしますよね。

しかしながら一方で、報道番組などを見ていると、野球選手が賭博を行った罪で逮捕されたり、歓楽街の闇カジノが摘発を受けたなんてニュースが頻繁に報じられていますから、

一体我が国の法律では「賭け事に対してどの様な規制を行っているのか」がよく判らないなんて方も多いのではないでしょうか。

そこで本日は「賭け事と法律について考えてみます!」と題して、ギャンブルに関する法律問答をお届けしてみたいと思います。

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賭け事はどんな罪に問われる?

我が国で賭け事が禁じられていることは、ご存じの方が殆どであることと思いますが、「どんな罪になるかまでは知らない」という方も多いことでしょう。

賭博に関する罪は刑法185条に定められており、これに反した者は50万円以下の罰金または科料(単純賭博罪)というペナルティーに処せられることとなります。

但し、これはあくまで通常のケースのお話であり、違反者に常習性がある場合には、3年以下の懲役(常習賭博罪)となるでしょう。

また刑法186条では、賭け事を主宰する側の罪も規定しており、賭場を開いた者は3月以上5年以下の懲役(賭博場開張図利罪・博徒結合図利罪)という罪に処せられることになります。

なお、法律で言う賭け事の定義としては「当事者双方が偶然によって勝敗を争い、財産のやり取りをすること」としていますから、トランプや花札などは完全にアウトということになるでしょう。

そして「偶然」なんて言葉を使うと、将棋やオセロなどは『実力の差が勝敗を決するものは除外されるの?』なんて疑問も浮かんで来ますが、判例によればこれらの勝負も賭け事とみなされる様です。

因みに賭けの対象については、財産(財物)との定めがありますから、お金以外でもテレビやスマホなどの動産、株などの有価証券、土地な建物と言った不動産等も、その対象となるのです。

賭博罪の例外、グレイゾーンについて

さて、ここまでのお話をお読みになり、「えっ?普段の生活や街には、賭博罪に違反することが沢山あるのでは?」なんてお思いになられた方も多いことと思います。

実はこの賭博罪、実に多くの例外やグレイゾーン(微妙な判定を受けている行為)が存在しているのも特徴なのです。

そこで本項では、これらの例を具体的に挙げながらご説明をして参りましょう。

刑法上、罪とされない賭け事

前項にて、刑法上ギャンブルは原則禁止である旨をお話しましたが、物事には例外が付き物です。

そして判例によれば「一時の娯楽に供する物」を対象としたギャンブルは罪にならないとされています。

そこで気になるのが、「一時の娯楽に供する物」とは如何なる物かという疑問なのですが、判り易い例を挙げれば、しっぺ、デコピン等の罰ゲームや、食事(一食おごり)などがこれに当たるでしょう。

但し、同じ食事でも一食一万円以上の豪華料理や、高級シャンパンなどは賭博罪に当たる可能性があります。

イベントの景品

会社の忘年会で行われるビンゴ大会や、商店街のくじ引き等も、考え方によってはギャンブルと見なすことが出来るかと思いますが、こちらについても心配は不要でしょう。

そもそも賭博罪は、勝敗によって財物がやり取りされることを要件としていますが、くじ、ビンゴには勝敗はありません。

よって、賭博罪からは除外される行為となります。

海外旅行でのギャンブル

続いて解説させて頂くのが、旅行などで海外を訪れた際に行ったギャンブルについてとなります。

芸能人などが海外に行き、「ギャンブルで大勝ちした!」なんて自慢話をテレビで堂々としているのを見掛けますが、こうした行為は問題とならないのでしょうか。

まず結論から申し上げれば、日本人が海外旅行に行き、公営カジノなどでギャンブルをする行為に賭博罪が適応されることはありません。

実は日本の法律では、海外で行われた犯罪であっても罪に問えるものと、罪に問えないものと定められており、賭博罪は後者に当たります。(これを国外犯規定と呼びます)

但し、外国に行った以上は、その国の法律に従うのがルールですから、日本の法律で賭博罪に問われなくとも、現地の法律に触れるギャンブルを行えば、その罪を逃れることは出来ません。

よって、現地の法が認める公的なカジノであれば、日本人がギャンブルを行っても、これを罰っせられることはないのです。

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他の法律で認められているギャンブル

ここまで様々な賭博罪の例外を見て来ましたが、我が国には宝くじや競馬など、どう見てもギャンブルとしか思えない代物がまだまだ存在しています。

そしてこれらを合法としているのが、「当せん金付証票法(通称・宝くじ法)」や「競馬法」などの法律です。

実は刑法上でも、賭博罪の例外として「他の法律で許可されている行為」については罪に問わない旨が謳われており、このルールによって合法と扱われているギャンブルは少なくありません。

そこで以下では、このルールで合法とされているギャンブルをご紹介して参ります。

公営ギャンブル

宝くじや競馬については前項で例としてご説明致しましたが、公営ギャンブルはまだまだ存在します。

そして競輪であれば「自転車競技法」によって合法との扱いがなされていますし、競艇ならば「モーターボート競走法」が、その根拠となっているのです。

なお、1998年に新たな公営ギャンブルとして加わったのがサッカーくじ(toto)であり、こちらは「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」により、合法という扱いを受けています。

パチンコ・パチスロ

私たちの日常生活に、最も近しいギャンブルと言えばパチンコやパチスロが頭に浮かぶことと思います。

そしてこれらは、明らかに公営のギャンブルではありませんが、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」という法令がその根拠です。

風営法においては、一定の業種について公安委員会の許可さえ得られれば、その営業が可能となりますが、パチンコ等には少々問題点も残っています。

実は風営法上、パチンコ・パチスロの景品とすることが出来るのはあくまで品物に限られており、現金や有価証券を提供することは違反行為です。

こんなお話をすると、「でも、パチンコで現金を得ている人はたくさんいるはず!」というお声が聞こえて来そうですが、この点こそがパチンコのグレイゾーン(問題点)となります。

実はパチンコ店で得られる景品は、一般景品(タバコやチョコレート等)と特殊景品(パチンコ店が独自に提供する賞品)に分かれており、後者の特殊景品はパチンコ店に併設された店舗にて現金買取が行われるのです。

そして買取りを行う店舗はあくまでも「パチンコ店とは無関係の古物買取店」という扱いになりますから、『パチンコ店が現金を客に渡している訳ではない』という体裁が保てている訳です。

しかしながらパチンコの売り上げの一部が、某国のミサイル開発の資金源となっているのは確実ですし、多くのギャンブル依存症患者を生み出す結果ともなりますから、「これを容認すべきではない」という声も少なくありません。

ゲームセンター・的屋

こちらはそもそも、「ギャンブルである」と認識されることの少ない業種であるとは思いますが、法律的には一応賭博の一種と考えられています。

確かにゲームセンターのコインゲームや、クレーンゲームでは、景品のやり取りが普通に行われていますし、縁日の射的や輪投げも、考え方によってはギャンブル性がありますよね。

そしてこれらの業種も、パチンコと同様に風営法の許可により、営業が可能となっているのです。

オンラインカジノ

近年、密かなブームとなっているのが、インターネット上でギャンブルが行われるオンラインカジノなるものです。

いくらネット上のこととは言え、「流石にこれはアウトなのでは?」という気も致しますが、実際は『グレイゾーン』の賭博と考えられています。

実はこうしたオンラインカジノは、海外で合法的に運営されているネットカジノを、日本人がオンラインで利用する形態が執られており、「海外旅行でのギャンブル」の項で解説した国外犯規定の理屈が適応される可能性が高いのです。

そして、オンラインカジノを紹介するサイトなどでは、「法に触れません!」などと高らかに謳っているのですが、これは本当に正しい解釈なのでしょうか。

実は近年、こうしたオンラインカジノに対して、警察の摘発が行われた例が数件あります。

但し、これらのケースは「日本語を話すディーラーがゲームを取り仕切っていた」「日本人向けのサイトであった」などの特殊な事情があった上、摘発は受けたものの、結局は不起訴となった者もいるのが実情です。

こうした状況を見ると「やはりオンラインカジノは合法なのだ!」と思われてしまいそうですが、こうした思い込みは少々リスキーと言わざるを得ません。

確かに、先にご紹介した摘発事例では、不起訴処分となった者もおりましたが、それ以外の者は略式裁判ながら有罪判決を受けています。

略式裁判とは、罪を犯した者と検察官との間で合意がなされた場合に行われる簡易的な裁判を指す言葉であり、今回の摘発を受けた者たちの内、多くはこの略式裁判に同意しましたが、これを拒否した者に対して、不起訴の決定がなされたに過ぎないのです。

略式とは言え、判決を下すのは裁判官ですから、もし起訴がなされ正式な裁判が行われていたならば、有罪判決が下っていた可能性も決して否定出来ないでしょう。

この様に未だグレーな状況のオンラインカジノですが、「君子危うきに近寄らず」の例えもありますから、極力利用を控える方が賢明であると思われます。

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賭け事と法律まとめ

さてここまで、賭け事と法律というテーマで解説を行って参りました。

ギャンブルは人類誕生以来、脈々と受け継がれて来た文化とも言える側面がありますし、多くの人々を引き付ける魅力があることも確かですが、

それにより身を持ち崩す方々も決して少なくありませんから、やはり法による規制は止む無しといったところでしょう。

また、海外では自由にギャンブルが行われているイメージがありますが、実は多くの国で禁止されているのが実情です。

但し、個人間のギャンブルを禁じる一方で、公営カジノには非常に力を入れている国が多いため、こうしたイメージが定着しているに過ぎないのでしょう。

我が国でも、公営カジノを推進する動きが活発化しておりますが、運営の仕方次第で大きな利益をもたらすプランとなりますから、皆様には「賭け事=悪いもの」という既成概念に捕らわれず、柔軟な対応をお願いしたいものです。

ではこれにて、「賭け事と法律について考えてみます!」の記事を締め括らせて頂きたと思います。

 

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