自動車を運転する者が、常に注意を払わなければならないのが、安全への配慮です。
自動車が「動く凶器」であることを充分に認識し、常に真剣勝負のつもりでハンドルを握るべきでしょう。
しかしながら、どんなに注意していても人間である以上、ミスは冒すものですし、時には「もらい事故」という、こちらが注意を払うだけはどうにもならない事故に巻き込まれることもあるはずです。
そして、こうした事故に対処すべく世の中には「保険」という制度がある訳ですが、「保険にさえ加入しているれば問題は無い!」と安心するのは少々危険な側面もあるもの。
そこで本日は、「事故と保険についての法律知識をお届け!」と題して、任意保険を巡る周辺知識や法律知識を解説してみたいと思います。
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任意保険とは?
一言で自動車保険と言っても、自動車オーナーが加入すべき保険には大きく分けて二種類の区別が存在しています。
その一つは自賠責保険と呼ばれるもので、自賠法と呼ばれる法律にて加入が義務付けられている強制保険です。(詳細については過去記事「自賠責保険とは?という疑問にお答えします!」をご参照下さい)
但しこの自賠責保険、あくまでも事故の被害者保護を主旨としてものとなっており、死亡事故で上限3000万円、後遺障害事故で4000万円~3000万円、傷害事故においては僅か120万円という内容となっています。
これまでの交通事故の損害賠償に関する判例を見れば、傷害事故でも120万円を超えるケースはいくらでもありますし、死亡事故に至っては1億円以上の賠償も珍しくありませんから、自賠責保険だけで損害をカバーするのは非常に困難といえるでしょう。
そこで必要となってくるのが、民間の保険会社が運営する任意保険であり、自賠責保険でまかないきれない賠償金を補填する役割を負っているのです。
但し、あくまでも保険会社も事業で保険を運営していますから、保険金の支払いには様々なルールや免責事項が定められており、万全の任意保険に加入していたつもりが、事故を起こした際に支払われないというケースも多い様です。
そこで次の項では、任意保険にありがちな保証の落とし穴について、解説してみたいと思います。
任意保険加入の上での注意事項
では早速、任意保険に加入する上で、必ず確認しておきたいチェックポイントをご紹介していきましょう。
対人賠償・対物賠償の上限額について
まず注意すべき点が、対人賠償・対物賠償と呼ばれる保険項目の支払上限額の問題です。
その名の通り、対人賠償は事故により傷付けてしまった人間(同乗者を含む)、対物賠償は事故で破壊した物品(相手の自動車や家屋)などに対する保険金支払い額の上限となりますが、この金額が「1億円」などとなっているのは非常に危険でしょう。
先程も申し上げた通り、交通事故の損害賠償などを扱った裁判の判例をみれば、死亡事故や後遺障害事故の賠償金額は1億円を軽く超える例も決して珍しくはありません。(詳細は「交通事故の損害賠償について解説致します!」を参照)
よって、保険で賄いきれない賠償金の支払い命令が下れば、加害者は自らの資産を切り崩して、賠償を行わなければならなくなります。
そして万が一、支払いが出来ない時は強制執行などを受けることとなり、預金から給与、家財に至るまで差押え/span>られるという、憂き目に遭うこととなるでしょう。
こうした憂き目に遭わないためにも、対人賠償・対物賠償の上限額は「無制限」としておくべきです。
年齢制限の特約や家族限定プランに注意
次に問題となるのが、保険の掛け金を減額するために用意されている、被保険者の年齢制限や家族限定プランなどの特約を利用している場合です。
年齢制限については、21歳未満や26歳未満の者が運転した場合に保険金の支払いが免責されるのと引き換えに、保険の掛け金を割引するサービスであり、家族限定プランは運転者を「家族に限る」ことにより、保険掛け金を低く抑えることが可能になります。
しかしながら、たまたま冠婚葬祭などで家族以外の親戚や、特約の年齢に満たない者が運転を行い、事故を起こした際には、当然任意保険が支払われることはなく、自賠責保険の範囲を超える全ての賠償金を車の所有者(運転者だけではない)が負担することとなりますから、この点には非常に注意が必要です。
また、エンジンを掛けたまま車を離れた隙に車を盗まれ、その犯人が事故を起こした場合、家族限定や年齢制限の特約があると保険金の支払い対象とならないケースもありますから、こうした保険契約を結んでおられる方は、是非とも一度契約内容を確認をしてみることをお勧め致します。
因みにその際には、「盗難時に犯人が逮捕されていない場合でも保険の給付を受けられるか」についても確認しておくべきでしょう。
なお、盗難の場合は「盗まれた側」に過失がなければ損害賠償の責任を負うことはありませんので、駐車の際には充分に注意を払いたいところです。
搭乗者保険・人身傷害保険も付けておく
そしてもう一点、注意をしておくべきなのが「搭乗者保険」や「人身傷害保険」に加入しているか?という問題です。
実はこの任意保険、事故の相手方となる人間や物、そして家族以外の同乗者については対人賠償・対物賠償の限度で保険金の給付を受けることが可能ですが、自ら保険に加入している被保険者やその家族については、保証対象外となっているのです。
よって自分がハンドルを握っていて事故に遭った場合や、他人にハンドルを任せて自分が同乗している際の事故ついては、加入者自身は保険金を受け取れないことになってしまいます。
また、この免責の範囲には被保険者の「配偶者(妻や夫)」や「子供」、会社で車を利用している場合には「同僚」なども含まれることになりますから、家族でドライブに出掛けた際に遭遇した事故では、自分も含め家族全員が保険金の支払いを受けられないことになってしまうのです。
そこで威力を発揮するのが「搭乗者保険」や「人身傷害保険」であり、この保険に加入しておけば、こうしたケースでも事故の内容に係らず保険金の支払いを受けることが出来ますから、これは実に心強いですよね。
「搭乗者保険」・「人身傷害保険」の支払上限額については、「これぐらい」という基準は特にありませんが、少なくとも3000万円以上の設定にしておくのがおすすめです。
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無保険車傷害保険
こちらがどれだけ手厚い任意保険に加入していても、事故を起こした加害者が自賠責保険にしか加入していない場合には、なかなか思う様な賠償金を得ることが出来ません。
もちろん裁判に持ち込んで、強制執行などを行うことも可能ですが、いくら強制執行をしても、「無いところからは、取れない」のが現実です。
そんな際に便利なのが無保険車傷害保険という保険商品であり、相手の賠償額がこちらの請求に満たない分を補填してくれるものとなっています。
但し、単なる傷害事故の場合は適応されないのが通常であり、死亡・後遺障害事故だけが対象になる点に注意しましょう。
対物超過修理費用保険金
こちらは物損に対しての保険となりますが、通常相手の車を破損させた場合、保険会社から支払われる保険金の額は、相手の車の「時価」が上限となります。
時価とは、「同じ車種・同じ年式の車がどれくらいで取引されているか?」という点から判断される価格となりますが、買い換えれば100万円なのに、壊れた車を修理すると200万円掛かるというケースもあるでしょう。
このパターンですと、相手がどんなに「納得行かない」といっても、保険会社が支払える金額は100万円が上限となり、示談がこじれてしまう場合も多いのです。
その点、こちらの保険に加入していれば、こうした不足額を保険会社がカバーしてくれることになりますから、問題解決がよりスムーズになります。
任意保険の法律知識
ここまで任意保険の加入に関して、注意すべき点をご説明して参りましたが、ここからは任意保険に係る法律知識をお話して参りましょう。
保険会社同士の示談を鵜呑みにしてはならない
通常、任意保険に加入している自動車同士の事故では、それぞれが加入する保険会社同士が話し合い、示談の内容を決定します。
しかしながら、保険会社がこうした話し合いに際して参考にする賠償金額の基準は、実際に裁判を行った際に下される賠償金額よりも「安い」ケースが殆どです。
また、「交通事故の過失割合の決め方について解説!」の記事でもお話した通り、事故の過失割合も個々のケースにより判断が分かれるところですから、事故の当事者となったら、自分自身で事故の状況を分析し、必要ならば保険会社に自分の意見を遠慮なく伝えるようにしましょう。
任意保険は自賠責保険と異なり、過失割合によって保険金の額が容赦無用に下げられるますから、この点は非常に重要です。
運転していなくても、責任を問われることがある
「任意保険にはガッツリ手厚く加入しましょう」とお話して参りましたが、『どうせ滅多に乗らないし、乗っても近所だから・・・』とお考えの方もおられることと思います。
しかしながら、時には自分がハンドルを握っていなくても、多額の損害賠償を請求されることがあるのです。
例えば、駐車禁止の場所に路上駐車していて、あなたの駐車車両を避けようとした車が、他の車と接触事故を起こしたとします。
当然、避けようとした車に対して、被害者は損害賠償を請求することになりますが、相手がしっかり保険に加入していない際には、あなたに請求が来るケースもあるのです。
これはあなたの車が駐車禁止のゾーンに止まっていたことについて、事故に対する過失責任が認められることによるものであり、この場合、被害者は事故に関する賠償の全額をあなたに請求することが可能となります。(詳しくは「交通事故の共同不法行為について解説!」の記事をご参照下さい)
こんな場合でさえ、多額の賠償金を請求されるのですから、車を保有する以上、走行の頻度に係らず、万全の任意保険に加入するべきです。
搭乗者保険・人身傷害保険を付けても安心するのは早い
前項で、搭乗者保険・人身傷害保険についてご説明致しました。
これらの保険に加入していれば、家族が同乗中に事故にあっても、自分も含めしっかりと所定の保険金を受け取ることが出来ます。
また、「交通事故の同乗者への責任について!」の記事にてご説明した通り、友人などの同乗者が居た場合には、運転者は彼らに対して責任を負うことになりますが、こちらの賠償については対人賠償の範疇となります。
よって、家族以外を同乗させていた場合、搭乗者保険または人身傷害保険に加え、対人賠償による賠償金も同乗者に支払われることになるのです。
仮に同乗した友人が死亡して、その家族から2億円の損害賠償を求められた場合に、搭乗者保険または人身傷害保険で既に5000万円の保険金が下りていたとしましょう。
この場合、既に遺族は5000万円を受け取っていますから、残りの賠償金は1億5000万円の計算になりそうですが、これまでの裁判所の判断では「2億円がそのまま請求できる」というのが見解となります。
もちろん、あなたが万が一のために加入していた保険ですから、慰謝料などが多少減額さる可能性はありますが、ほぼ満額の請求が命じられることを覚悟しておくべきです。
こうした意味からも、任意保険はなるべく手厚いプランにて加入しておくのが良いでしょう。
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任意保険まとめ
さてここまで、任意保険に関する周辺知識と法律知識を解説して参りました。
自動車保険の加入料は、家計において決して軽視出来る金額ではありませんが、最悪の事態を想定すれば、絶対にケチるべき費用でないことをご理解頂けたことと思います。
自動車は大変に便利なツールですが、使い方ひとつで凶器ともなる上、加害者となった場合には、あなた自身の身も破滅さえかねない危険物であることを是非肝に銘じておいて下さい。
そして、とにかく手厚い任意保険に加入することをおすすめ致します。
ではこれにて、「事故と保険についての法律知識をお届け!」の記事を締め括らせて頂きたいと思います。
参考文献
(有)生活と法律研究所編(2015)『交通事故の法律知識』自由国民社 368pp ISBN978-4-426-11950-8
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